2019年連邦税法案から除外された宝石と宝飾品

2019年8月7日に連邦議会に提出された2019年連邦税法案の特別商品リストから宝石及び宝飾品が削除された。
「以前は、宝石と宝飾品は特定品目リストの下で15%の税金が課されていたが、現在はミャンマー宝石法の下にあるため、リストから除外されている」と計画財務省のMaung Maung Win副大臣は述べた。
ミャンマー宝石法は2019年施行され、宝石及び宝飾品に対する課税を規定している。 ミャンマー宝石法は2018年12月下旬連邦議会によって可決され、2019年1月下旬に施行された。
2018年の税法案では、輸出用の未加工の宝石は15%課税、ルビー、サファイア、その他の原石は10%で課税とされる。翡翠、ルビー、サファイア、その他の宝石から作られた宝飾品は5%で課税される。
ミャンマー宝石及び宝石請負業者協会の副議長 Zaw Bo Khant氏は、ビールやタバコなどの消費財と比較した場合、宝石や宝石事業の性質として特定品目税の適応が適切ではないと述べた。
「ビール、タバコ、その他の品目は、生産率に応じて課税されるべきではあるが、宝石や宝飾品には適切ではない」と彼は述べた。
Zaw Bo Khant氏は、近年、市場での売上が減少しており、高いコストと課税が原因であると指摘した。「高い税率は、多くの宝石が中国に密輸されていることを意味する」と彼は述べた。
同氏は、市場の売上からの税収は2013-14年度に3億米ドル、2014-15年度に2億米ドル、2016-17年度には1億9000万米ドルに減少したと述べた。
Natural Resource Governance Institute(NRGI)のデータによると、ミャンマーは2012年から2016年の間に政府によって管理された市場で年間12億米ドル相当の翡翠の販売登録を確認したが、その大部分を購入したとされる中国の外交官によれば、同国は同期間に26億米ドルの翡翠の輸入を報告した。
またNRGIのデータは、2015-16年度のミャンマーの翡翠の生産量だけでも37億米ドルから431億米ドルであることを示した。
(Myanmar Times 2019年8月16日版 第6面より)