計画財務省の4月8日の発表によると、輸出入に携わる企業には5月1日より2%の前払納税(AIT)が義務付けられることとなった。(通達No.38/2019)
これをもって、2018年1月22日に執行された自己申告システム(SAS)に基づく免税は無効となる。
この動きにより、「高額納税業者及び中規模税務署1の管轄下にある輸出業者にとっては、たとえ短期間であっても、納税額が増加する可能性が高い」と、KPMG Myanmarの税務・規制担当パートナーであるトーマス・チャン氏は指摘する。
国税局(IRD)局長のMin Htut氏は、SASに基づく免税措置を受ける会社名を利用し、国境で輸出する業者がいることが判明したため、免税措置を取り消したと述べた。
「私たちはまた、小規模企業者から、高額納税業者への免税は不公平であるとの主張を受けてきた。それゆえ、政府は5月1日以降、高額及び中額納税業者への免税を取り消し、全ての輸出業者へ平等に前払納税を課す」とも彼はいう。
ミャンマー稲作連盟協会の書記官Nay Lin Zin氏は、特に経営状況が逼迫している中小企業にとっては、全ての企業に同額の前払納税を課すことは重荷となり得ると述べ、「政府はその施策を再検討し、利益水準に基づいたより包括的な税制を導入するべきだ」と結論付けた。
(Myanmar Times 2019年5月22日版 第4面より)