ミャンマー中央銀行は2023年12月6日付で、企業が輸出で得た外貨収入の35%を1営業日以内に現地通貨チャットに両替しなければならないとする規定を発布した。 同通達は、輸出で得た外貨収入の50%を現地通貨のチャットに両替しなければならないと定めた2023年7月13日付通達を修正したもので、両替割合が35%に減少した。 輸出で得た外貨収入のチャットへの両替に関しては、過去複数回にわたり通達が出され、その都度、規制内容が変遷してきている。
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