ミャンマーの銀行は借手の所得開示を調査する:中央銀行

  • 2021年 6月 03日

ミャンマー中央銀行(CBM)によると、ミャンマーの銀行は借手にローンを付与する前に借手の開示された所得を調査しなければならない。これは、開示が合法であり、借手がマネーロンダリングの可能性がある活動に関与していないことを確認するためである。
例えば、一部の借手は課税を避けるために特定の項目を銀行ローンとして開示することができる。「このような活動はマネーロンダリングを助長する可能性がある。そのため銀行は貸付前にデューデリジェンスを行う必要がある。私たちはマネーロンダリング活動に加担した者に対して措置を講じる」とCBMの副総裁Soe Min氏は述べた。
2月にパリに拠点を置く政府間金融活動作業部会(FATF)は、ミャンマーをグレイリストに掲載し、これはマネーロンダリング及びテロリズムへの資金供与に対抗する国の能力に戦力的欠如があることを暗示している。同決定は、国際的な貸手が現在ミャンマーを高リスクの借手と見なしているため、ミャンマーの銀行、金融機関及びCBMは悪影響の圧力にさらされている。
FATFは他国に対し、マネーロンダリングはミャンマーでの違法な不動産、金、宝石、宝飾品の販売の経路であるとしてより注意するよう警告している。
FATFは、脱税、税金関連の犯罪及びその他の犯罪から得た金銭及び資産のロンダリングの事例を刑事事件として見なしている。
そのためCBMは、FATFのブラックリストにミャンマーが載らないよう努力している。現在、マネーロンダリングリスク、複雑性及び個人の銀行取引に基づくミャンマーの貸手の監督及び調査が増加している。
措置の中には、銀行はCBMに要求された場合は何時でも銀行ローンに関する所得源の情報を提供するという最新の要件がある。
一方で、銀行資本の増加及び株式譲渡の事例を提出する場合、株主自身が資金は課税された所得であり、マネーロンダリング活動に従事していないことを誓約する必要がある。
承認は、これら宣誓がマネーロンダリングからのクリアランスの調査のために計画・財務・工業省及びマネーロンダリング禁止中央委員会に提出された後にのみ付与されるとCBMは述べた。
(Myanmar Times 2020年12月23日付オンライン記事より)