業務案内

1. 法律業務

各種法規制等の調査

各業種の外資規制及び許認可等に関するリサーチ、投資スキームの適法性の確認

契約書の作成

合弁契約書、業務提携契約書、売買契約書、賃貸借契約書等の各種契約書の作成

紛争解決

取引先、土地所有者、従業員、合弁先、第三者との間の交渉代行、警告書の作成及び送付、裁判業務、債権回収代行業務、仲裁業務(仲裁の代理人、外国仲裁判決のミャンマーにおける執行)

法律相談・その他

会社運営上の日常の法律相談、新規事業に関する相談等、顧問契約、ODA案件、政府及び公的機関の調査案件等

2. 会社設立、ライセンス申請及び登記関連業務

  • 設立業務
  • 現地法人又は支店(海外法人)設立時の必要書類の作成、雛形の提供、申請の代行、担当官との交渉代行、銀行口座作成の補助
  • 各種ライセンス(YCDCライセンス、アルコールライセンス、人材紹介ライセンス、マクロファイナンスライセンス等)申請代行
  • 経済特区法に基づく投資許可の申請手続きの補助及び代行
  • 投資法に基づくMIC許可またはエンドースメントの申請手続きの補助及び代行
  • 一定の事業を実施する上で必要なライセンス(ホテル事業を行う上で必要なホテルライセンス、マイクロファイナンス事業を行う上で必要なマイクロファイナンスライセンス等)の申請手続きの補助及び代行
  • 登記事項である取締役、株主、住所などのDICA上の登記変更手続きの代行

3. 労務

  • 雇用契約書、就業規則、入社時及び退社時の誓約書、研修時の契約書、賃金規程などの各種契約書及び規則関連の作成又はレビュー
  • 社員に対する就業規則及び雇用契約書等の労務関連書類の内容の説明
  • 役員などに対する労働法などのレクチャー
  • 日常の運用に当たっての助言の提供(遅刻、不正などの規則違反)
  • 労働事務所、社会保障事務所への届出、登録、変更、交渉代行
  • 退職時の交渉代行
  • 不正を行った労働者に対する警告書の通知及び横領金の回収業務
  • ストライキへの対応
  • 民事又は刑事裁判の代理人、労働紛争解決法上の仲裁機関における代理人

4. M&A業務

  • 法務デューデリジェンス
  • 対象企業の企業調査
  • 株式譲渡契約書、株式引受契約書、株主間合意書、事業譲渡契約書の作成
  • M&Aに伴い必要な行政機関への届出

5. 知財関連業務

  • 登記法に基づく商標登記のための必要書類の作成、雛形の提供、提出の代行、新聞公告の掲載代行
  • 商標侵害者に対する警告書作成及び送付、交渉代行(商標法、意匠法、特許法、著作権法の施行後)
  • 知的財産権に関する相談
  • 知的財産権に関する調査
  • 商標、意匠及び特許出願のための必要書類の作成、雛形の提供、提出の代行
  • 知的財産権に関連する交渉、紛争処理

6. ビザ関連

Stay PermitやMultiple Business Visaなどのビザ申請代行手続
特定技能、技能実習生関連の法的助言の提供及び当該事業を実施する際のスキームに関連する法的サポート

7. 翻訳業務

翻訳

ミャンマー語→日本語・英語
日本語・英語→ミャンマー語

8. 調査業務

主に以下のような調査の依頼を受け、調査報告書を提出します。言語については、英語及び日本語のいずれにも対応いたします。

  • ミャンマー企業の調査
  • ミャンマーにおける各種業界調査
  • ミャンマーに進出済みの日系企業に関する調査

9. 常駐取締役又は授権役員業務

2018年8月に施行された会社法により、現地法人の場合には最低1名の常駐取締役、海外法人(支店)の場合には最低1名の常駐授権役員が全ての会社に必須となりました。そこで、当事務所はクライアントの常駐取締役又は常駐授権役員に就任するサービスを提供しております。詳細な条件についてはお問い合わせ下さい。

10. 株式保有業務

2018年8月に施行された会社法により、外資が35%以下の会社もミャンマー会社になります。しかし、その場合には、過半数をミャンマー側に握られることとなります。そこで、当事務所のグループのミャンマー会社にて16%の株式を保有し、実質的に外資側がマジョリティを握ることを支援するサービスを提供しております。詳細な条件についてはお問い合わせ下さい。

11. 顧問契約

顧問契約とは、一定の時間内であれば、顧問料以外にお支払頂くことなくクライアントのご相談に対応いたします。費用や締結期間については毎月どの程度の業務量が生じそうか等をクライアントと事前に協議し、各社のご要望に応じて柔軟に内容を決めさせていただきます。
顧問契約の主なメリットとしては以下の5つが挙げられます。

  1. 顧問契約を締結させて頂いた場合、毎月一定額を頂くことから、案件ごとにご依頼頂く場合と比較して時間当たりの単価を低く設定させて頂き、費用を抑えることができます。
  2. 案件ごとのご依頼の場合には、違う種類の案件をご依頼頂くとその都度別途御見積や料金を要しますが、顧問契約の場合には一定時間以内はいかなる種類の案件にも対応いたします。
  3. 長期的な関係となることから、クライアントのことをよく知ることができるため、過去の経緯を踏まえてより当該クライアントに合った助言を行いやすくなります。
  4. トラブルが起こってからではなく、事前にご相談頂くことが増え、トラブルを予防できる可能性が高くなります。
  5. 顧問契約をご締結させて頂いたクライアントに対してのみ、毎月、最新の法令情報を記載したNewsletterをお送りいたします。

12. 社外取締役、監査役

近時、グローバル化に伴い、適切な監査役や社外取締役の設置の重要性が高まってきておりますが、適切な人材を見つけられないとの声も聞きます。
当事務所には、ASEAN各国の事情の通じ、かつ、法令上の知識が豊富な日本人弁護士が所属しております。そのため、ASEAN各国に事業を展開している企業や今後新たに支店や現地法人をASEANに設立することを検討している企業における社外取締役や監査役に適切な人物をご紹介させて頂くことが可能です。

13. 内部通報窓口

近時、ASEANの拠点においても雇用している従業員が増加し、内部通報窓口の設置を検討する企業が増加しています。しかし、内部の人材が当該窓口を担当したとしても適切な対応が採られないことが多く、外部に依頼することが望ましいです。しかし、外部においても現地語にまで対応する適切な依頼先を見つけることが難しいとの声を聞きます。
当事務所にては、日本人弁護士に加えて、現地の弁護士も多数所属しているため、内部通報窓口業務を受託した際には現地で働いている日本人のみならず、現地の方からの通報にも対応いたします。

案件実績

日系企業とミャンマー企業との間の売買契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の業務委託契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の合弁契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の賃貸借契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間のローン契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の守秘義務契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間のOEM契約書の作成
日系企業とミャンマー企業との間の建設契約書の作成
日系企業の雇用契約書、就業規則、賃金規程、出張規程の作成
IT業、コンサルタント業、不動産仲介業、不動産開発業、製造業、サービス業等の会社法に基づく現地法人又は支店の設立業務
投資法又は経済特区法に基づく投資許可取得業務
投資法に基づくエンドースメント取得業務
ミャンマーの土地のDD業務
ミャンマー企業の法務デューデリジェンス(DD)業務
日系企業とミャンマー企業との間の株式譲渡契約書の作成
公的機関から委託された調査報告書作成業務
各種ライセンスの取得、外資規制、汚職規制、情報保護法制等に関する調査報告書作成業務
労働者との間の紛争解決業務(交渉代行、労働紛争解決法に基づく各仲裁機関における代理人としての出席)
代金支払い等の義務を履行しない会社に対する警告書の送付及び民事裁判業務
刑事事件に巻き込まれた企業又は従業員の弁護業務
登記法に基づく商標登録業務
ミャンマー企業の調査業務
駐在者のstay permit取得業務
日系企業の会社清算業務
株主、取締役、定款、その他登記事項の変更業務
ミャンマー会社法に基づく株主総会開催及び議事録作成の支援業務
ミャンマー企業に対する投資スキームに関する法的助言及び必要書類及び必要な契約書の作成業務
ミャンマー企業からの債権回収代行業務
ミャンマー現地法人の常駐取締役業務
ミャンマー現地法人の株主業務
労働組合との交渉代行業務
独自定款作成業務
ミャンマー人個人の身元調査業務
取締役との間の委任契約書作成業務
技能実習生の送出し機関のライセンス申請代行業務
技能実習生又は特定技能の送出し機関との間の提携契約書作成業務
特定技能関連の法規制調査業務
日本語学校設立業務
特定技能、技能実習生関連の法的助言の提供及び当該事業を実施する際のスキームに関連する法的サポート

料金体系

料金体系としては主に3つあります。詳細については案件の内容ごとに異なりますのでお問合せ下さい。

1. タイムチャージ

実際に要した時間ベースで頂きます。
ご相談のみの場合や紛争関連の場合は当該体系に基づくことが多くございます。

2. 御見積

概要を伺った上で、御見積書をお送りし、当該御見積書に基づき業務を進めさせて頂きます。
設立関連、リサーチ関連、契約書関連、商標登記関連は当該体系に基づくことが多くございます。

3. 顧問契約

顧問料の基本的な考え方としては、顧問契約を締結して頂いた場合、当該顧問料の範囲内においては、1時間当たりの単価につき通常よりも低い金額にて対応させて頂きます。
したがって、毎月どの程度の依頼業務や相談が生じるかに応じて顧問契約の形態をご選択頂きます。
顧問企業様に対してのみ毎月最新法令に関するニュースレターをお送りしております。
また、ミャンマーのみならず、タイ、マレーシア、イスラエル、メキシコ、エストニア、フィリピン、ベトナム、バングラデシュ、イギリス、UAE、日本などにも拠点がありますので、例えば、日本の本社と当グループの日本オフィスとの間で顧問契約を締結し、日本のみならず、海外の法務についても法務サービスを締結させて頂く形のグローバル顧問契約サービスもございます。