ミャンマーにおける産休・育休に関する法制度の概要

  • 2021年 12月 08日

(1) 産休・育休に関する法規制
産休・育休に関しては、社会保障法(Social Security Law)及び休暇及び休日法(Leave and Holidays Act)により規定されています。
(2) 社会保障法(Social Security Law)
社会保障基金(Social Security Board)に加入している被保険者の労働者には、同法が適用されます。
①産休・育休の期間
拠出期間が12か月間のうち6か月以上の場合、妊娠中の女性は合計14週間(産前6週間、産後8週間)の産休を取得することができます。双子の場合は追加で4週間取得することができ、流産の場合は最大6週間の産休を取得することができます。
一歳未満の子どもを養子に迎えた場合、最大8週間の育休を取得することができます。
父親の育休は15日間取得することができます。
拠出期間が12カ月間のうち6か月に満たない場合、妊娠中の女性は合計12週間(産前6週間、産後6週間)の産休を取得することができます。流産の場合は最大6週間の産休を取得することができます。育休は認められません。
②給付金
拠出期間が12か月間のうち6か月以上の被保険者の労働者の場合、以下の現金給付を社会保障基金から受けることができます。
出産給付金…年間平均賃金の70%
出産費用手当…1人の場合1カ月の平均賃金の50%、双子の場合1カ月の平均賃金の75%、三つ子の場合1カ月の平均賃金の100%
流産の場合…産休の期間の平均賃金の70%
父親の育休給付金…年間平均賃金の70%
父親の育休の出産費用手当…1人の場合1カ月の平均賃金の25%、双子の場合1カ月の平均賃金の37.5%、三つ子の場合1カ月の平均賃金の50%。母親も被保険者である場合、同手当は受け取ることはできません。
医療保障…母親に対する認可を受けた病院又はクリニックでの無償治療。1歳までの子どもの治療
(3) 休暇及び休日法(Leave and Holidays Act)
社会保障基金に加入していない労働者には、同法が適用されます。
① 産休・育休の期間
休暇及び休日法に基づき、妊娠中の女性は合計14週間(産前6週間、産後8週間)の産休を取得することができます。流産の場合は最大6週間の産休を取得することができます。
父親の育休は認められません。