ミャンマーは新たな倒産法を制定

  • 2020年 9月 22日

ミャンマーは議会の承認を受けた1か月後の3月25日に、新たな倒産法を制定した。
新たな法律はミャンマーでの倒産に関連する事例の管理及び対処を政府に促進し、ビジネス環境の強化及びより多くの外国投資を国に誘致することが期待される。
「私たちはミャンマーで登記された全ての会社が法律の対象となるよう、倒産法をミャンマー企業オンライン登記と連携させることに取り組んでいる」とミャンマー投資企業管理局の局長Thant Sin Lwin氏は述べた。
425条から成る同法には、零細・中小企業(MSMEs)のための拠出及び国境を越えた倒産に関連する指令が含まれている。
同法は、国内法制度及び商業制度間の互換性、効果的な管理、倒産手続き全体の予測可能性及び公平性、財政的困難に直面するMSMEsへの支援の提供を含む9つの目標を達成することを目的としている。また国境を越えた倒産の枠組みを構築することにより国際市場へ参入している国内企業の保護を提供する。
倒産を解決することは、世界銀行のビジネス環境ランキング(Ease of Doing Business Index)による基準の一つである。ミャンマーは2019年の171位と比較して、インデックスで190か国中165位と世界銀行の2020年ビジネス環境報告書で順位を上げたが、倒産の解決依然として改善が大きく必要な分野の一つであった。
新たな法律は、1909年ヤンゴン倒産法及び1920年ミャンマー倒産法にとって代わるものである。
Dentons MyanmarのパートナーQuek Ling Yi氏は、新たな法律の解釈及び実際の実施は、後に発行される指令又は通知に進められる必要があると述べた。
しかし、「COVID-19を考慮して、市場状況の潜在的な低下及び結果的な不良債権の増加は、当局が予想よりも早くガイドライン及び通知を公表することに拍車をかける可能性がある」と彼女は指摘した。
(Myanmar Times 2020年3月31日付オンライン記事より)