新たな倒産法が可決

  • 2020年 6月 23日

2月14日、議会は事業環境の更なる強化及び国への更なる外国投資の誘致のために、新たな倒産法を可決した。新たな法律は、通知がミャンマーの大統領により発行された後に有効となる。
新たな法律はヤンゴン倒産法(1909年)及びミャンマー倒産法(1920年)に代わるものである。
425条から成る法律は、零細、中小企業(MSMEs)に関する遡求及び国境を超えた倒産に関する指令を含む。
それは、国家法制度及び商制度間の互換性、倒産手続き全体にわたる効果的な管理、予測可能性と公平性、財政的困難に直面するMSMEsへの支援の提供、国境を超えた倒産のための枠組を構築することによる、国際市場に参入する現地企業の保護を含む9つの目的を達成することを目標としている。
同法に基づき、倒産に関する登録専門家及び倒産に関する登録専門家を監督する評議会が設立される。
倒産の解決は、世界銀行によるビジネスのし易さのインデックスで評価される基準の一つでもある。ミャンマーは世界銀行のビジネス環境2020年報告書のランキングで、2019年の171位と比較して190か国中165位と順位が上がったが、倒産の解決は依然として改善が大きく必要な領域の一つである。
ミャンマーのビジネス環境チームによると、同法は実施後あらゆる倒産の事例を政府が追跡することを容易にする。
(Myanmar Times 2020年2月17日版 第4面より)