送金に関する銀行規則を嘆く企業

  • 2020年 6月 18日

船積証券を示した後でのみ外貨送金を許可する現地銀行による慣行は、貿易取引を行っている企業にとって障害となっていると、一部の事業主はいう。
国の外国為替取引の管理に関する規制が改正された後、ミャンマー中央銀行は現地銀行による外国為替(フォレックス)送金を許可するようになった。しかし、現地銀行による送金は国際的慣行と一致しておらず、これはビジネスを妨害していると一部の事業主は述べた。
現地銀行によるフォレックス送金の前に船積証券を示さなければならないという要件は、ビジネス取引を複雑にすると輸出入業者オーナーNay Lin Zin氏はいう。
「取引では、頻繁にクレジットシステムを利用する。場合によって、商品が運ばれても支払いは6か月後にのみ行うことがある。そのためバイヤーからまだお金を受け取っていない時、私たちはシンガポールの銀行を経由して他の口座から自身の銀行に、自身のお金を送金しなければならない。これにより不要なサービス料がかかる」とNay Lin Zin氏は述べた。
現地の取引する人々のほとんどはシンガポールの銀行を通して貿易の支払を行っているため、これら銀行だけがサービス料から利益を得ていると彼らは述べた。
「送金する度に、貨物輸送の書類を提示しなければならない。貨物輸送が前払い後に発生する場合、とんでもないことに2か月分の船積証券を提示する必要がある。これら手続きは、現地の取引する人々にとって現地銀行を使用することをより困難にする」とミャンマー中央銀行の副総裁のソーシャルネットワークページに一人のビジネスマンが書き込んだ。
現地銀行は、要件はミャンマー中央銀行のインストラクションに基づいていると述べた。
ミャンマータイムズがミャンマー中央銀行の外貨管理部署にコメントを求めたが、現時点で成功していない。
外国為替管理法は2012年に制定され、2015年12月15日に改正された。同改正は、国内外の市民は金、外貨、宝飾品を国内外に輸送する際、ミャンマー中央銀行のインストラクションに従わなければならないと述べている。
(Myanmar Times 2020年2月13日版 第5面より)