最高裁判所は調停制度をさらに6つの地区に拡大する

  • 2020年 6月 01日

連邦最高裁判所は、4つの裁判所で法廷に行く前に訴訟を解決することに成功した試験調査後の3月から、調停制度をさらに6つの地区に拡大すると裁判所職員は述べた。
連邦最高裁判所の国際関係調査の副局長Ohnmar Aye氏は、同制度が6つの地区裁判所で成功したら、全国的に実施されることになるだろうと述べた。
調停制度は、国の首都であるネピドー及びバゴー管区にあるタウングー地区にある4つの裁判所の3つの調停センターで昨年試験されたと彼女は話す。
「最高裁判所は、最終的には全国に調停制度を拡大することを目指している」と彼女は述べた。
同制度の試用は、全ての人に正義を提供し、裁判所に対する国民の信頼を高め、法の原則を確立するために草案された5年間司法戦略計画(2018-2022)の一部である。
日本国際協力機構(JICA)は裁判所職員の育成を含み、同事業へ技術的支援を提供している。金融、家庭及び取引問題に関連する民事訴訟のみ、調停を受けることができる。
同事業のチーフアドバイザーであるイワイトモユキ氏は、裁判所主導の調停制度は裁判と比較して費用を削減し、時間も節約することができると述べた。
「これはミャンマー法が必要としていたメカニズムである。調停制度は離婚等の家庭及び金融問題に対処するための完璧な方法である」と彼は述べた。
最高裁判所によると、2019年3月から12月までに3つのセンターで449件の事件を処理し、調停を通して110件が解決した。
「次の段階では、各裁判所に新たなセンターを開設することはしない。代わりに、6つの裁判所の事件を処理するためDekkhina区裁判所に新しいオフィスを一つ開設する」とOhnmar Aye氏は述べた。
同制度は、全てネピドーにあるDekkhinathiri、Ottarathiri、Pobbathiri、Lewe、Pyinmana、Zabuthiri地区の地区裁判所に拡大する予定である。
(Myanmar Times 2020年2月4日版 第2面より)