国内口座に輸出収益入金を促す最終通告

  • 2019年 7月 22日

2019年5月下旬、商務省(MOC)は93の企業に対し、輸出入の2週間以内に輸出収益が現地の銀行口座に入金しない場合、輸出入登録証明書を失効させ強制措置に訴えると、最終通告をつきつけた。
外国為替管理法によると、輸出の過程で受領した外貨建ての収益は全て、商品の積み込み及び出荷後6ヶ月以内に国内銀行口座に入金する必要がある。
しかし、2016年に輸出を行ったにもかかわらず得た収入を入金しなかった110の商社を発見したとMOCは3月に発表した。
MOCはそれらの企業に対して、当該告知がなされた3月19日から60日以内に輸出収益を入金するよう求めたが、輸出入登録証明書の失効はさせなかった。
当該告知を遵守したのはわずか17社にとどまり、残りの93社は5月20日の時点で輸出収益の一部のみを入金したか、又は全く何もしていないかであるとMOCは述べた。93社の社名は特定されている。
「これは最終通告であり、その後に措置をとる」と、MOCの副常任書記であるKhin Maung Lwin氏はミャンマータイムズ紙に対し述べている。
(Myanmar times 2019年5月27日版 第5面より)