より多くの企業がミャンマーで開業するよう誘致する新たな動きとして、ミャンマー国内での新会社の設立又は登記の費用が2019-2020年度の最初の月である10月1日より25万チャットから15万チャットに引き下げられる。
投資企業管理局(DICA)は9月23日、2017年ミャンマー会社法に基づく所定手数料及び年次報告書手数料の修正を発表する通達第84/2019号を発行した。本通達は2018年7月に発行された通達第57/2018号に代わるものである。
第84/2019号に基づく手数料の引き下げは、有限責任株式会社(Form A-1)、有限責任保証会社(Form A-3)、無限責任会社(Form A-4)、1950年特別会社法に基づく有限責任株式会社(Form A-6)、海外法人としての設立及び登録(Form A-8)に適用できる。
ただし、現地法人の年次報告書及び海外法人の年次報告書(Form E-7)の料金は、2万チャットから5万チャットに引き上げられる。
政府は2016年に会社の登記料の引き下げを開始し、その際には費用が50万チャットに半減した。2017年にミャンマー会社法が承認された後、2018年4月1日から効力を発して会社の登記料は再び25万チャットに半減した。
この動きは中小企業の事業費を削減し、より多くの会社設立を奨励することにより経済改革を支援するために実施された。
ミャンマー会社法は2018年8月1日に施行された。これは全ての登記がMyCoと呼ばれるポータルサイトを介してDICAによるオンラインを始動させた時でもある。
(Myanmar Times 2019年9月24日版 第4面より)