在日ミャンマー人にも所得税徴収

  • 2024年 1月 09日

駐日ミャンマー大使館は2023年12月21日、在日ミャンマー人を対象に所得税の徴収を開始した。
発表によると、ミャンマー国籍者で日本国内の事業所に就労し所得がある者は、毎月2%の所得税を納める義務があるとし、月収が20万円以上の者は4,000円、20万円未満の者は3,000円を納めなければならない。ただし、一定の期間は4,000円を2,000円に、3,000円を1,000円にそれぞれ減免する。
日本は他国間との二重課税を防ぐ租税条約を約80か国・地域と結んでいるが、ミャンマーとは締約していない。このため、在日ミャンマー人労働者は日本とミャンマーの両国で所得税を課される可能性がある。