ミャンマー国軍は2023年3月10日、商標法を2023年4月1日に施行すると発表した。
ミャンマーでは長らく、知的所有権保護に関する法制度の整備は十分といえず、日本政府の支援により、2019年1月30日に商標法と意匠法、同年3月11日に特許法が成立し、同年5月24日には著作権法についても約100年ぶりに改正され、新著作権法が成立した。
新型コロナウイルスの感染拡大や国軍による権力掌握に伴う混乱により、各法の施行が大幅に遅れていたが、商標法については、2020年10月1日から、「ソフトオープニング期間」と呼ばれる優先措置期間が始まっており、登記法に基づき登記された既存商標などについては商標法に基づく申請が可能となっている。