ミャンマーには広告を規制する法律として主に競争法と消費者保護法があります。概要は以下のとおりです。
(1) 競争法(Competition Law)
競争法は 2015 年2 月に公布され、2017 年7 月より施行されています。同法第23 条において、事業者は不公平な競争を目的として、以下の広告活動を実施してはならないと規定されております。
① 他のビジネスと同様の種類の商品またはサービスを直接比較すること
② 他の商品の広告を模倣することにより顧客の誤解を招くこと
③ 以下の事項のいずれかについて顧客に嘘または誤解を招く情報を放送すること
(a) 価格、数量、品質、実用性、デザイン、品種、パッケージ、製造日、耐久性、原産国、製造業者、製造場所、加工業者または加工場所
(b) 使用方法、サービス、保証期間
(c) 他の嘘または誤解を招く情報
(d) 既存の法律により禁止されている他の広告活動
上記に違反した場合、3 年以下の懲役または 1,500 万チャットの罰金またはその双方が科せられる可能性があります。
(2) 消費者保護法(COnsumer Protection Law)
消費者保護法は 2019 年3 月に公布、施行されました。同法第63 条において、事業者は以下の種類の広告を行ってはならないと規定されております。
① 商品の品質、数量、成分、使用方法、価格、サービス価格、商品またはサービスの配送時間に関連する詐欺的広告
② 商品またはサービスの保証に関する詐欺的な広告
③ 商品またはサービスに関する不正確な情報を含む広告
④ 商品またはサービスを使用することによる危険性を通知しない広告
⑤ 関係する人物の許可なく当該人物または出来事を使用した広告
⑥ 既存の法律及び社会的倫理に遵守していない広告
上記に違反した場合、6 カ月以下の懲役または 200 万チャット以下の罰金に科せられる可能性があります。
(3) 明文にない規制
情報省管轄の Press Scrutiny and Registration Division (PSRD)が、人々の健康及び道徳を乱すとして酒類及びタバコに関する広告を禁止していますが、公に発表する形での通知は出されておらず、あくまでも国営紙に向けて内部通達として出している形です。