企業は10月1日に開始する商標登録を通知されると商業省大臣Than Myint氏は述べた。
8月に事業主は、以前の先使用権制度ではなく、商標登録及び保護のために採用された先願主義制度に基づく新商標法に沿って商標を再登録するよう促された。
これは、パリ条約又は世界貿易機構の加盟国で標章の登記を申請した商標所有者が、ミャンマーで優先的に標章の登録を行うことができることを意味する。
これにより、遡及の手段及び著作権の保護、公正な競争の奨励、経済における革新及び拡大を企業に提供する。また貿易及び外国投資も改善するだろうとThan Myint氏は述べた。
全ての商標所有者は、ミャンマーにおける優先権を享受したい場合、発表に従う義務がある。出願は10月1日から登録官に提出しなければならない。省によると、承認されれば、正式な登録日は提出日となる。登録料はモバイルバンキングを通して支払うことができる。
ミャンマーはまた、2019年に知的財産権に関する意匠法、特許法(発明の保護のため)、著作権法を制定したが、まだ施行されていない。
(Myanmar Times 2020年9月28日付オンライン記事より)