ミャンマーにある企業は新法に従った商標の登記を促される

  • 2021年 2月 18日

商業省(MOC)は8月28日に、先使用権から先願主義への移行手続きを合理化するために、事業主は商標法に従って商標を登記するべきであると発表した。
先願主義は商標所有者に、法に基づき先に先に出願した者に商標を登記する権利を付与する。
全ての商標所有者は、ミャンマーで優先権を享受したい場合、同発表に従う義務がある。Allen&Gledhill法律事務所による2019年3月の文書によると、パリ条約又は世界貿易機関の加盟国での商標の登記のために出願した商標所有者は、ミャンマーでの商標の登記が優先される。
10月1日から登記官に出願することができる。承認されれば、正式な登記日は出願日になるとMOCは述べた。
商標法に基づき、登記された商標は出願日から10年間ミャンマーで有効となる。
「商標はビジネスの鍵である。消費者は商標を見て商品を選択する。私たちの懸念は、同じブランド又は名前を持つ商品の所有者間で、紛争が起きることである。政府はこれら問題が起きた場合の解決方法に関する教育プログラムを実施すべきである」とGenius Shan Highland Coffeeの所有者Ngwe Tun氏は述べた。
彼はまた、多くの中小企業が自社の商標の登記に必要な書類を収集し、出願する準備を行っていると述べた。
出願は、電子で又はMOC下の消費者局で行うことができる。事業主は、自身で又は代理人や弁護士を通して登記することができる。
商標の登記を出願する際、著作権が適用される商標は、既に登記官に登記されている以前の商標又は現在市場で使用されている実際の商標と同じである必要がある。商標の下提供される商品及びサービスもまた、提供される国際分類と同じである必要がある。
新たな商標法は2019年1月に可決された。これに続き、2019年に知的財産権に関する意匠法、特許法、著作権法が可決された。4つの法律はまだ施行されていない。法律の施行日は、大統領が通知を発効する際に発表される。
(Myanmar Times 2020年9月1日付オンライン記事より)