コンドミニアム管理委員会はコンドミニアム法に基づき登記プロセスを微調整しており、2020年初頭に登記を受け入れると、ミャンマー建設起業家協会(MCEA)の事務総長Myo Myint氏は述べた。
「我々は外国人及び投資家との販売交渉を行っている。法的にいくつかの問題がある。交渉後、登記できるようになるだろう」と彼は言った。
合計11の既存又は建設中のコンドミニアム計画が委員会に提出され、そのうちの3つについては規制に準拠していないとして中止された。
長い間期待されていたコンドミニアム法が制定された後、2019年初頭にコンドミニアム管理委員会が設立された。
委員会が設立され、コンドミニアムの販売が許可されてからまだ1年である。
登記されれば、予期しない変更はないだろうと彼は言った。
「コンドミニアムの建設業者は、減税に間に合うように登記証明書を取得したいと考えている。我々もまた、期限内に発行できることを望んでいる」とMyo Myint氏は述べている。
外国人が建物を建てることができるかどうかがコンドミニアム法には明記されていないので、法的なこれらの要素の詳細は省によってさらに議論されると彼は述べた。
コンドミニアム法によれば、共同所有施設を設立する者は、投資資本を示す銀行口座を提示しなければならない。分割払いで購入する者も同じ銀行口座に入金する必要があるため、取引に関する問題は銀行協会およびCBMと協議中であるMyo Myint氏は言う。
法律では、外国人が購入できる取引金額を明確に記載していないため、最初に購入を行う際に問題が生じる可能性があると事業主は言う。外国人が家を購入するとき、彼らは彼らの出身国からミャンマーの口座に入金しなければならない。外国人による支払いを促進するために、CBMと団体の間で議論が進行中である。
-建物所有管理委員会-
(Myanmar Times 2019年12月10日 第13面より)