連邦団結発展党(USDP)は児童の権利に関する法に対し抗議している

  • 2019年 8月 27日

USPDは2019年6月7日に連邦議会を通過した児童の権利に関する法におけるいくつかの規定、特に養子縁組の権利に関するものに対して抗議している。
6月22日、USPDはネピドーのオタラシニ地区のシュエナザー競技場で規定に反するデモを行った。
「我々は養子縁組、登記、相続の権利に関連する条文が国と国民の利益に反するため、国籍の観点から法律に反対している」と、USDPの議員でありデモに参加したYin Min Myint Sew氏は述べた。
子供の権利に関する法の17条は全ての子供には法律に基づき養子縁組する権利が認められており、養子縁組は子供の利益のためになされなければならないと規定している。
25条では全ての子供がミャンマー国民権法に基づき準国民権を享受することを規定している。
連邦議会における法律協議会の一員であるKyaw Soe Lin氏は「この法律は子供の権利を保護することを目的としており、国民権法に基づく国民権が含まれる」と述べている。
「我々が懸念しているのは、法律の規定が明確ではないことであり、これでは非国民でも子供を養子にすることができる」とYin Min Myint Sew氏は述べた。
ミャンマー国民権法の73条では、国民、準国民又は帰化国民と養子縁組をした外国人は国民権、準国民権又は帰化国民権を取得してはならないと定められている。
USDPは結婚の法定年齢に関するミャンマーの慣習法と新法が矛盾するという事実も強調した。
現在、18歳未満の子供も慣習法に基づいて婚姻が許可されているが、子供の権利に関する法では婚姻可能な最低年齢は18歳であると規定されている。
下院議会及び上院議会ではこの問題が議論された。
慎重な検討を経て、議会は6月7日の法律制定会議において婚姻可能な最低年齢が18歳であるという規定を承認した。
約300人がネピドーでのデモに参加し「大儀としての主権の永続及び国家と宗教の保護」を唱えた。
「国家の安定を危険にさらそうとしている者たちに反対し、他国の命令に従う者たちを断固拒否する」
(Myanmar Times 2019年6月25日版 第2面より)