ミャンマーにおけるテレワーク導入に関する法的留意点

  • 2021年 12月 22日

COVID-19に対応した職場環境の整備についてのガイドライン等は発行されていますが、特にテレワークについての法令やガイドライン等は公布されていません。雇用契約書において勤務場所を記載する必要があり、今後は勤務場所について自宅と規定したり使用者が指定できるような記載を行う必要があると解されます。また、ミャンマーでは停電が頻繁に起こり、かつ、自宅にインターネット回線を引いておらず携帯電話のテザリングでインターネットを利用するケースも多いことから、テレワークに適した環境とは言えない状況です。しかし、クーデターに伴うデモの発生により安全の観点等から出勤させないようにしている企業も多く存在します。その場合、在宅勤務を行わせると通常と同じ給与を支給する必要があります。他方、職種によっては自宅では何もさせることがないこともあります。しかし、会社が在宅を命じた場合には原則として全額の給与の支給が必要となります。従業員の同意を得ることにより給与の減額も可能であり、現状が長引く可能性もあることから、長引いても問題ないような措置を検討して行う必要があります。減額の同意については必ず書面で取得するようにして下さい。