ミャンマーは小規模企業の資金調達を支援するため新たな信用法を確立する

  • 2020年 10月 13日

計画・財務・工業省下の金融規制局は、信用保証協会法の起草を進めていると同局のダイレクターThant Sin氏はミャンマータイムズに語った。
同法の目的は、零細中小企業(MSMEs)の信用を保証するための信用保証協会の設立を可能にすることで、当該企業のための資金調達の提供を支援することである。また参加する金融機関に、信用リスクを分散し無担保でローンを提供することを認める。
「担保が提供されるか否かに関わらず、国が後援である信用保証協会は借手と貸手間の仲介組織として機能することができる。借手の代わりに、信用保証協会は貸手にローンの保証を提供する。借手はその後、規定の保険料率を信用保証協会に支払う」とThant Sin氏は述べた。
信用保証協会法の起草が完了した後、それは議会に提出される。
ミャンマーの民間企業セクターはMSMEsが優位を占めているが、その多くは成長を可能にする適切な資金へのアクセスを得ることが不可能である。COVID-19の流行が拍車をかけ、当局は今年の始め以降、経済の本区分に関する借入手続きを容易にする様々な措置を講じてきた。
これらには小規模企業、観光及び縫製業セクター向けに1,000億チャットの政府基金を達上げることが含まれている。ミャンマー中央銀行はまた、1.5%金利を引き下げた。
しかし、多くのMSMEsは依然として資金調達へのアクセスを得るために必要な要件を満たすことができないため、この動きは病める経済を支援するのには十分ではない。
(Myanmar Times 2020年4月28日付オンライン記事より)