ミャンマーが印紙税違反の罰則を緩和

  • 2020年 2月 24日

印紙税についての既存の罰則を大幅に緩和するという計画財務省の法案をミャンマー議会が承認した。
2019年11月26日、改正ミャンマー印紙法案がミャンマー連邦議会を通過した。
本法案では、遅延又は不足している印紙税の支払いに対する罰金が、従前の10倍から3倍に引き下げられる。
リース契約などの特定の証書について、執行日以前に印紙税の支払いの対象となると、1899年ミャンマー印紙法は定めている。支払遅延又は不払の場合には10倍に相当する罰金が科される。2015年のテインセイン政権下において最終支払い猶予期間は終了した。
「この動きは、政府がさらなる税収を得る助けとなるかもしれない」とミャンマーのLuther法律事務所の弁護士であるFabian Lorenz氏は述べた。
「不適切に印紙が添付された商品は、課税査定中に控除可能な費用として認められない可能性があることに留意する必要がある」と彼は付け加えた。
最初の法案は11月上旬、計画財政省によって議会に提出された。
当時のMaung Maung Win副大臣は、この改正案は2017年法案の一部であったが、その後、承認された法律から除外されたと述べた。「本法案は、巨額の罰金が科されることを防ぎ、納税文化を改善することを目的としている」と彼は述べた。
ミャンマータイムズが報道したPricewaterhouse Coopersの税務メモによると、支払額の10倍にも及ぶ罰金は他の国の印紙税制度と比較して多額と見なすことができる。
印紙税を支払わなかった場合、タイでは未払い金額の最大6倍の罰金が科せられるが、シンガポールでは4倍、マレーシアでは未払い金額に20%の罰金が加算されるのみである。
罰則緩和にもかかわらず、ミャンマーの企業は「不必要な罰金を科されることを避けるため、既存の印紙税遵守過程の確認を推奨する」と、そのメモには記されている。
(Myanmar Times 2019年12月4日 第4面より)