政府は再び未申告所得に対する税率引き下げ措置を提議

  • 2019年 10月 25日

未申告所得に対する税率を引き下げることを政府は再び提議しており、それにより国民が所得に対する税金を払うことを促す。
10月1日開始の2019-2020年度に執行される連邦税法案の一部である本議案は、計画財務省副大臣であるMaung Maung Win氏によって連邦議会に提出された。
彼は、提議された減税措置が国民の未申告の収入に対する納税を促すと述べた。
「結果として徴収された税収は現在の景気減速において投資と消費を促し、経済の発展を支える」とMaung Maung Win氏は述べた。
提議された税率は、1億チャット未満の所得に対し3%、1億チャット以上3億チャットまでが5%、3億チャット以上30億チャットまでが10%、30億チャット以上は30%になる。現在は15%から30%の範囲の税率で所得税の課税対象となっている。
政府が租税引き下げ措置をを連邦税法に含めることを求めるのは今回が初めてではない。昨年、未申告の収入を有する未納税又は不当に少ない額で納税した市民に対する税率引き下げの議案は議会によって拒否された。
当時ミャンマー・タイムズが報じた共同法案委員会によると、公平性に関して問題があったため税率引き下げ措置は却下されたとのことである。承認された場合、法を尊守していた人々に比べ、過去に納税を避けていた者に低い税率での納税を可能にする。また、脱税の罰則から逃れる抜け穴ともなる。
政府が税率引き下げ措置を推す理由は、未納税の税金を納税する機会を提供し、国内経済に多くの資金を還元することである。例えば、一般的に売り手は販売時に7%の印紙税全額の支払いを避けるため不動産価値を過小評価する。税率を大幅に引き下げることにより、政府は不動産の未申告分の税金を経済に還元できることに賭けている。
この税金の引き下げ措置は、資本資産の取得、新しい事業の設立、概存の事業の拡大にのみ許可されるとのことである。違法な資産の所有や資金洗浄防止法に抵触する事項については適用されない。
宝石は、2019年ミャンマー宝石法の対象になるため、連邦税法から除外されている。
Maung Maung Win氏は新たな宝石の税率は以前の特別商品税率と同様になると述べた。既に引き上げられているタバコ、アルコール、葉巻などの特別商品の税率はインフレに基づいている。
また、2019-2020年連邦税法は税金を納めずに特別商品を所有している者に関する情報を提供した内部告発者への賞金を増やした。
本記事の税率は、「所得が1億チャット迄の場合3%、1億チャットから3億チャット迄5%、3億チャットから30億チャットの場合10%」と修正されている。
(Myanmar Times 2019年8月9日版 第4面より)