ミャンマーにおいては休業時の補償について法律上は規定されていません。
したがって、企業が一方的に休業を理由として自宅待機を労働者に命じた場合には法律上は休業期間中も企業が全額賃金を支払う必要があると解されます。当局によれば、休業前に労使間で協議を行い、休業期間中は賃金を●%カットするなどの形で合意することは認められます。
また、政府の命令に基づく閉鎖の場合には給与の支払い義務が生じないとの見解を有する当局担当者も存在することから、管轄の当局に対応について確認することが望ましいです。
ミャンマーにおいては休業時の補償について法律上は規定されていません。
したがって、企業が一方的に休業を理由として自宅待機を労働者に命じた場合には法律上は休業期間中も企業が全額賃金を支払う必要があると解されます。当局によれば、休業前に労使間で協議を行い、休業期間中は賃金を●%カットするなどの形で合意することは認められます。
また、政府の命令に基づく閉鎖の場合には給与の支払い義務が生じないとの見解を有する当局担当者も存在することから、管轄の当局に対応について確認することが望ましいです。